離婚前の別居期間の生活費の婚姻費用とは?

故婚姻費用とは衣食住や医療、そのほか毛婚生活置いt路ナムうえで必要な生活費を言います。
民法では夫婦双方が同じレベルの生活を送るべきレアルと規定されています。
しかし、夫婦には婚姻費用を分担義務があります。離婚前の別居期間中などの場合の生活費はどうなるのでしょうか?

婚姻費用をもらうために

夫婦の一方に収入があり、一方gは無収入の場合や収入が低い場合は、収入の高い方がお互いの度いうレベルの生活をおくれるように婚姻費用を相手に渡す必要があります。
かといって簡単い相手から子人費用は貰える物ではありません。

婚姻費用分担の調停

そこで家庭裁判所の第三者の力をp借りなければなりません。
家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てるのです。
調停でも折り合わない場合は裁判所による審判が下され婚姻費用の金額が決定されます。

この家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」は相手の居住する住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所には
・夫婦の戸籍謄本
・事情説明書
を提出します。
また申立人の
・給与明細書
など相手の輸入を証明する資料も必要なことを忘れてははいけません。
これからねっきょをする前にきちんと入手しておきましょう。
かsてい裁判補に「子人費用請求の申し立て」をする費用はあまり高くはありあm線。
収入印紙代1200円と呼び出し用の郵便切手代程度で済みます。
なお、。離婚をする前提がなくても婚姻費用分担請求の申し立てはできます。
例えば夫が糧に愛人の元へ行き、生活費を入れてくれない場合です。

また調停を申し立ててもその間の生活費に困窮すること考えられmさう。
その場合は「審判前の仮払いの仮処分」というものがあります。
婚姻費用分担の申し立てをしても、審判の結果が出るまでに時間がかかります。
祖pの間の生活費に困る場合には
「審判前の仮払いの仮処分」の申し立てをします。
そうすれば審判の結果が出る前でも、家庭裁判所から相手に婚姻費用の支払いを命じてもらういことができます。
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