利用者の所得に応じて介護報酬が変わる|自己負担割合

介護保険制度では、原則利用者の所得に応じて介護法主の1割から2割をサービス利用料としてサービス利用者が負担することになります。
年収が単身で280万円以上、夫婦で359万円以上の高齢者の場合は自己負担割合が2割となります。

しかし、これには例外規定もあります。
ケアプラン作成の居宅介護支援と介護予防支援は介護法主の全額を保険者が負担するため利用者の負担はありません。
また通所施設や短期入所施設、介護保険施設や特定施設などにおける食費・滞在費・家賃・管理費・教養娯楽費・利用時の交通費といった利用料以外の費用は利用者自身が全額負担することとなっています。

利用者負担軽減制度が自治体や社会福祉法人である場合もあります。
所得が低く、生計を立てることができない人に対して、サービス利用料や食費の一部を助成してくれます。

 

費用負担による分類 介護サービスと関連サービス
費用の全額を保険者が負担 居宅介護支援、介護予防支援
費用の9割または8割を保険者が負担し、利用者が1割から2割を負担 居宅サービス
介護委予防サービス
介護予防支援
地域密着型サービス
施設サービス
※ただし、自治体によっては利用者軽減sd市度がある
費用の全額を利用者が負担 食費、滞在費、家賃・管理費、教養娯楽費、特別室の費用、サービス利用時の交通費など
※ただし自治体によっては利用者負担の軽減制度あり

このよに介護給付金の計算はとても面倒でややこしいのが介護サービスを提供する事業所の大きな悩みでもあります。
要介護度によってもkみゅふが変わりまし
地域によっても点数の換算は異なります。
また人員の数や職種、施設の整備などで特別加算ができる場合もあります。

ただしこの介護報酬は数年に位置と大きく改定されるので大変です。
そこで自動的にそれらを計算してくれる介護ソフトが重宝します。
それでもパソコン操作が苦手な介護スタッフや事業所も少なくないので未だに膨大な作業を手計算で行っているところもあります。
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